法人や社長として働くことのメリット
こんばんは!
皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
僕は連休明けということもあり心身ともに辛い週ではありますが、もう少しで休みですので残り頑張りたいと思います😇笑
ただし土曜も出勤です・・
さて、それでは本題です!
僕は将来独立しようとしているのですが、今回はそのメリットについて紹介したいと思います!
まず会社員と、法人や社長のお金の流れに関する根本的な違いを説明します。
会社員の場合におけるお金の流れは以下の通りです。
利益を生む→税金(大)が引かれる→手取り
会社員はこの流れに従うことを義務付けられております。
しかし法人や社長になることによって、以下の流れに変更することができるのです。
利益を生む→経費が引かれる→税金(小)が引かれる→手取り
根本的な違いは上記の通りですので、ポイントを一つ一つ解説していきましょう!
ポイント①:合法的な範囲内で経費として計上することができる
会社員として働いている時は活動に制限がかかり、経費として計上できるものにも同様に制限がかかっておりますよね!
しかし、法人や社長になると違うのです。
合法的な範囲内であれば、水道代やら電気代やら住宅費用やらも計上することができます。
また、会食代の対象範囲も広くなりますし、旅館代もビジホに限らなくなるというところも大きいかと思います!
さらに上記のお金を会社のお金として計上できる、つまり税金で差し引かれる前のお金で支払うことができるのも大きなメリットかと思います!
ポイント②:税金ができるだけ少なくなるように収入をコントロールすることができる
収入を多くすると税金でがっつり引かれてしまうのは皆さんご承知の通りです。
だからこそ、あえて年収を低く抑え税率を少なくするのがいいのかなと思います!
年収が高いと自慢できるとか誇らしいとかそのような風潮ありますが、経済合理性の観点から考えると決してそのような考え方が全てではないと思います!
ポイント③:厚生年金を払わずに済む
上記のフローで説明した「税金(小)」の中には、ポイント②だけではなく、厚生年金免除も含んで書きました!
別の記事でも書かせてもらいましたが、厚生年金は払わなくて済むなら払わないに越したことはないと考えます!
よくネット上(特に国のホームページなど)では、会社員のみが厚生年金に入る権利がある!みたいな書かれ方がされてますが、僕から言わせて貰えば、法人や社長になれば厚生年金を払わないで済む権利が得られます!
とりあえず今日はこの辺にしようかなと思います!笑
他にも色々とメリットはたくさんあるので、別の記事で書かせてもらおうと思います!
では!